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PL法という言葉には、何か無機質なイメージが付きまといます。アメリカの訴訟等はまさしく企業と消費者の対立構造が出来上がっているが

そもそも消費者と企業は同じ立場に立って物事を良い方向へ導くことが今後のメインストリームになっていくのでしょう。

この記事を書いた人

1962年生まれ。国際基督教大学卒業。
株式会社みずほフィナンシャルにて融資・外為・国際資金為替・海外駐在勤務。
株式会社アットマーク・アイティ(現アイティメディア株式会社)管理部門責任者として創業に参画、2007年4月東証マザーズに上場。現在は、株式会社 Avec Plaisir 代表として、助成金・補助金を含めた財務改善、IT活用、オンラインマーケティング等、幅広いサポートを提供している。

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